2021.10.27

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、安全で安心な観光客受入環境を整備するため、感染症の拡大防止策を講じる市内宿泊施設に対して事業継続応援給付金を交付します。

 

対象事業者

市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた宿泊施設を営む者。ただし、旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を除く。

 

交付の要件

次の各号のいずれにも該当すること。
(1)宿泊施設の営業を継続する意思があること。
(2)新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症対策を実施していること。
(3)申請日時点で納期が到来している市税を完納していること。
(4)申請事業者の代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が富士宮市暴力団排除条例(平成24年富士宮市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
(5)(4)の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

 

支給額

1宿泊施設に最大300千円で1回限り
(内訳)
(1)1施設一律200千円
(2)静岡県が実施する「ふじのくに安全・安心認証(宿泊施設)制度」に基づく認証施設又は認証見込み施設に一律100千円加算

 

申請期間

令和3年10月中旬から令和4年2月28日(月)まで

 

申請手続等

下記ページ内に記載されている交付要領等をご確認のうえ、手続きを行ってください。

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/kankou/visuf8000001j9qg.html